外壁塗装はクーリングオフできる?8日以内の数え方と業者に断られた際の対処法
お役立ちコラム
突然の訪問販売や無料点検で外壁塗装の契約をしてしまい、あとから家族に相談して「本当に今すぐ必要だったの?」と疑問が出てきた。
ネットで業者の口コミを調べたら評価が悪かった。
契約金額が相場よりかなり高かった。
そんな状態で外壁塗装のクーリングオフについて調べる方は少なくありません。
訪問販売や電話勧誘で契約した外壁塗装は、条件を満たせばクーリングオフで契約を解除できる可能性があります。
キャンセル料や違約金は発生せず、支払った金額の返金を求めることができます。
この記事では、所沢市の外壁塗装専門店・ラパンペイント代表の中山が、クーリングオフの基本から8日以内の数え方、通知書の書き方テンプレート、業者に「できない」と言われた時の対処法まで徹底解説します。
クーリングオフの特徴や通知方法

訪問販売や電話勧誘で外壁塗装を契約した場合、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日を1日目として8日以内であれば、クーリングオフによって契約を解除できる可能性が高いです。
これは「特定商取引法」という法律で消費者に認められている権利で、業者側の都合で勝手に奪うことはできません。
クーリングオフとは?無条件解除・返金・違約金なし
クーリングオフは、冷静に判断できない状況で契約してしまった消費者を守るために設けられた制度です。
特徴は次の3つです。
- 無条件で契約を解除できる(理由を説明する必要はありません)
- 支払った金額の返金を求めることができる
- キャンセル料・違約金は一切発生しない
さらに、工事がすでに始まっていたとしても、8日以内であれば解除できる可能性があります。
その場合、原状回復にかかる費用は原則として業者側の負担です。
2022年6月の法改正でメール・Webフォームでも通知可能に
以前は内容証明郵便や特定記録郵便など、書面での通知が原則でした。
しかし2022年6月1日の法改正により、現在は電子メール・FAX・業者の専用フォームといった「電磁的記録」でもクーリングオフ通知ができるようになっています。
スマートフォンからでも手続きできるため、ハードルはかなり下がりました。
ただし、送信した証拠(スクリーンショットや送信履歴)は必ず残しておきましょう。
外壁塗装でクーリングオフができるケース・できないケース

ご自身の契約がクーリングオフの対象になるか、まずは以下で確認してください。
クーリングオフできる可能性があるケース
次のいずれかに当てはまれば、クーリングオフの対象になる可能性が高いです。
- 突然の訪問販売で契約した
- 電話勧誘を受けてから契約した
- 突然の無料点検をきっかけに契約に至った
- 自宅や喫茶店など、業者の事務所以外の場所で契約した
- 申込書または契約書を受け取ってから8日以内である
- 契約書面の記載内容に不備がある
- 業者に「クーリングオフはできない」と事実と異なる説明をされた、または威迫された
クーリングオフできない可能性があるケース
一方、以下に該当する場合はクーリングオフの対象外となる可能性があります。
- 自分から業者に電話やメールで問い合わせて、自宅に来てもらったうえで、その場で契約内容・金額を確認し、自宅で契約する意思を明確に示して契約した
- 自分の意思で業者の事務所・店舗に出向いて契約した
- 事業用・営業目的での契約は対象外(個人名義であっても、店舗・事務所など事業用物件の塗装は対象外)
- 申込書または契約書を受け取ってから8日を過ぎている(ただし後述の例外あり)
ここで重要なのは、「自分から問い合わせた場合」でも状況によって判断が分かれるという点です。
たとえば、単に見積もりや説明を依頼しただけなのか、それとも自宅でその契約を申し込む・締結する意思を明確に示していたのかで、扱いが変わる場合があります。
問い合わせ後に強引に契約を迫られた、説明と違う内容だったといった事情があれば、通常の契約解除やクーリングオフの対象になる場合もあります。
自己判断せず、まずは契約書の内容と勧誘の経緯を整理しておきましょう。
クーリングオフの「8日以内」の正しい数え方|土日祝も含む

ここでは、クーリングオフの要件である8日以内という期間の数え方について解説します。
書面を受け取った日を「1日目」として数える
クーリングオフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早い方を受け取った日を1日目として起算します。
<例:4月1日に契約書を受け取った場合>
→ 4月1日=1日目、4月8日=8日目 → 4月8日の消印(または送信)までなら有効
※土日祝日もカウントに含まれるので注意してください。
また、通知は「発信した時」に効力が生じるため、8日目の消印または送信記録が残っていれば有効(業者への到達は9日目以降でもOK)です。
契約書を受け取っていない場合や書面に不備がある場合
もし業者から契約書面を渡されていない場合は、クーリングオフ期間の起算が始まっていない可能性があります。
また、受け取った書面の記載内容に不備(クーリングオフについての表示が不適切である、文字が小さいなど)がある場合も、8日を過ぎていてもクーリングオフできる可能性があります。
個別事情によって判断が分かれるため、消費生活センターに確認しましょう。
なぜ外壁塗装の訪問販売で契約してしまうのか

ここからは、「なぜ訪問営業に対してその場で契約をしてしまったのか」という部分を深掘りしていきます。
単に「断れなかった」からではなく、構造的に契約をしてしまいやすい理由があります。
理由①外壁や屋根の劣化は一般の方には判断しにくい
外壁塗装や屋根修理は、スマホや家電の故障のように「自分でメンテナンスの必要性を判断しにくい」ジャンルです。
業者に「外壁がかなり傷んでいます」「このままだと雨漏りします」と言われても、一般の方にはそれが本当か見極める手段がありません。
情報の非対称性が大きいので、専門家のような人にそう言われると、信じてしまうのは自然な反応です。
理由②「無料点検」が入口になり警戒心が下がる
いきなり「外壁塗装を契約してください」と言われれば多くの人は断ります。
しかし、「近くで工事していて気になったので」「無料で点検だけします」という流れだと、心理的なハードルが下がります。
最初の目的が「契約」ではなく「無料点検」という名目なので、「それならいいか」と応じてしまいやすいのです。
消費者庁の資料でも、見知らぬ事業者が無料点検を入口にして「早急に工事しないと家全体が潰れる」と告げ、高額契約に誘導する手口が注意喚起されています(参照: 国民生活センターの「訪問販売によるリフォーム工事・点検商法」)
理由③「今やらないと危ない」と不安を煽られて冷静さを失う
「このままだと雨漏りします」
「下地まで腐ります」
「近所に迷惑がかかります」
こうした言葉を立て続けに受けると、冷静に相見積もりを取る前に「とりあえず早く何とかしなきゃ」という心理に陥りやすいです。
人間は「得したい」より「損したくない・危険を避けたい」という気持ちの方に強く反応する生き物です。
しかも対象が「家」という生活の基盤であればなおさらです。
理由④「今日だけ安い」で比較検討する時間を奪われる
「今なら足場代を無料にします」
「今日契約ならキャンペーン価格です」
といったトークは、消費者に冷静に調べたり考えたりする余地を与えない狙いがあります。
外壁塗装の金額は、塗装面積・塗料の種類・下地処理の手間・付帯部の数など複数の要素で決まるため、その場で簡単に明示できるようなものではありません。
そのため、安易に大幅な値引きを提案するのは不自然です。
結果として、「値引き幅」だけに意識を向けられてしまい、相見積もりをとったり、相場や業者の評判を調べたりする機会を奪われてしまうのです。
理由⑤契約後に家族に相談して初めて不安になるケースが多い
契約直後は「これで家の問題が解決する」と一時的に安心する方が多いのですが、その後に家族に話したりネットで口コミを調べたりする中で、「あれ、高すぎない?」「本当に必要だったの?」と気づく。
外壁塗装のクーリングオフについて調べる方の多くは、契約の瞬間ではなく、冷静さを取り戻した後の状態にあります。
特に、ご高齢のご家族が訪問営業で契約してしまい、同居していない息子さん・娘さんが代わりに検索しているケースも少なくありません。
こうした場合も、本人の同意のうえで、状況に応じて代理で手続きを進められる場合があります。
業者は言葉巧みに誘導してくるため、ご自身を責めずにクーリングオフに向けて手続きを進めていきましょう。
クーリングオフの手続き5ステップ

ここでは、クーリングオフの手続きの流れを見ていきましょう。
ステップ1|契約書を確認する
まず手元の契約書を準備し、次の項目を確認します。
- 契約年月日
- 契約書を受け取った日付
- 工事名・契約金額
- 業者名・担当者名・住所
- クーリングオフに関する記載の有無
ステップ2|通知方法を決める
現在は次の3つから選べます。
- 書面(ハガキ・内容証明郵便) — 最も確実。簡易書留・特定記録郵便で送付
- 電子メール — 送信履歴を必ず保存
- Webフォーム・FAX — 送信後のスクリーンショットを保存
クレジット契約(信販会社経由)を利用している場合は、販売会社と信販会社の両方に通知を送る必要があります。
ステップ3|通知書を作成する
次章のテンプレートを参考に作成してください。
ステップ4|証拠を残して発送・送信する
書面ならコピーを取ってから郵送、メールなら送信済みメールを保存、フォームなら送信完了画面をスクリーンショット。
証拠を残すことが最重要です。
ステップ5|業者からの返金・原状回復を確認する
クーリングオフ通知後、通常は業者から返金や原状回復の連絡が入ります。
応じない場合は消費生活センターに相談しましょう。
クーリングオフ通知書の書き方|テンプレート付き

業者へクーリングオフを通知する際の記載項目やテンプレートをご紹介します。
通知書に必ず記載する項目
- タイトル(例:特定商取引法第9条に基づく契約解除(クーリングオフ)通知)
- 契約年月日
- 契約書を受け取った日
- 契約した工事の内容(例:外壁塗装工事一式)
- 契約金額
- 販売業者の会社名・担当者名・所在地
- 契約を解除する旨の意思表示
- 通知を発送する日
- 自身の住所・氏名
ハガキ用テンプレート(書面)
特定商取引法第9条に基づく契約解除(クーリングオフ)通知
下記の契約を解除いたします。
契約年月日:20XX年◯月◯日
契約書面受領日:20XX年◯月◯日
工事内容:外壁塗装工事一式
契約金額:◯◯◯万円
販売業者:株式会社◯◯
担当者:◯◯◯◯
販売業者所在地:◯◯県◯◯市◯◯ ◯-◯-◯
通知日:20XX年◯月◯日
◯◯県◯◯市◯◯ ◯-◯-◯
氏名 ◯◯◯◯
メール・Webフォーム用テンプレート
件名:特定商取引法第9条に基づく契約解除(クーリングオフ)通知
株式会社◯◯
◯◯◯◯様
下記の契約についてクーリングオフを行います。
・契約年月日:20XX年◯月◯日
・契約書面受領日:20XX年◯月◯日
・工事内容:外壁塗装工事一式
・契約金額:◯◯◯万円
・販売業者所在地:◯◯県◯◯市◯◯ ◯-◯-◯
支払い済みの金額の返金と、本契約に関わる原状回復について、法令に沿ってご対応くださいますようお願いいたします。
送信日:20XX年◯月◯日
氏名:◯◯◯◯
住所:◯◯県◯◯市◯◯ ◯-◯-◯
※クレジット契約(信販会社経由)の場合は、同じ通知書を販売会社と信販会社それぞれに送付してください。
業者に「クーリングオフできない」と言われた時の対処法

悪質な業者へクーリングオフを申し出ると、
「もう材料を発注したので無理です」
「足場を組んだのでキャンセル料がかかります」
「契約書にキャンセル不可と書いてあります」
と言われるケースがありますが、それは虚偽の説明です。
悪質な業者は、あの手この手でクーリングオフを防ごうとしてきますが、騙されないように注意してください。
工事開始後・材料発注済みでも8日以内なら解除できる
原則として、契約書面の受領から8日以内であれば、工事が始まった後・完了した後でもクーリングオフは可能です。
原状回復費用は業者負担で、発注済みの材料費も消費者が支払う必要はありません。
威迫や虚偽説明があった場合は8日を過ぎても解除できる可能性がある
「クーリングオフはできません」と事実に反する説明をされた場合や、威迫(強い口調・長時間の滞在など)があって解除を妨害された場合は、8日の期間を過ぎていてもクーリングオフができる可能性があります。
この判断は個別事情で変わるため、必ず消費生活センターに相談してください。
こんな業者のトークに要注意
ここでは、クーリングオフを諦めさせるための典型的なトークも紹介しておきます。
当てはまるものがあれば、鵜呑みにせず専門窓口に確認しましょう。
- 「もう工事が始まっているので今さら無理です」
- 「材料を特注で発注したので、その費用は払ってもらいます」
- 「契約書にキャンセル不可と書いてあるので解除できません」
- 「担当者が不在なので、折り返します(→そのまま連絡が来ない)」
- 「書類を確認してから対応します(→時間稼ぎ)」
- 「今さらキャンセルされると近所に迷惑がかかりますよ」
いずれも、法律上のクーリングオフの効力を打ち消せるものではありません。
もし似たような言葉を投げかけられたら、通話内容をメモしたり録音したりして、証拠を残しておきましょう。
8日を過ぎた・工事が始まった場合の対処法

「もう9日目だけど無理かな」と思っている方へ。
すぐに諦める必要はありません。
- 契約書面の記載内容に不備がある(クーリングオフ表示が不適切、文字が小さいなど)
→ 8日を過ぎていてもクーリングオフできる可能性がある - 虚偽の説明を受けた
→ 期間を過ぎていても契約取消しができる場合がある - 工事が開始・完了している
→ 8日以内なら原状回復費用は業者負担 - 契約書を受け取っていない
→ クーリングオフ期間の起算が始まっていない可能性がある - 契約書が手書きの簡素なもの
→ 書面の内容に不備があれば、8日を過ぎていてもクーリングオフできる可能性がある
いずれも個別判断が必要なので、次章の窓口に相談しましょう。
クーリングオフで困った際の相談窓口

手続きに不安がある、業者が解除に応じない、違約金を請求された。
こうしたトラブルに直面したら、一人で抱え込まず専門の相談窓口の力を借りましょう。
ここでは、外壁塗装の訪問営業に関するクーリングオフトラブルで頼れる3つの窓口を紹介します。
消費者ホットライン「188(いやや!)」
消費者ホットライン「188」は、消費者庁が設置する全国共通の3桁の電話番号です。
電話をかけてアナウンスに従い自宅の郵便番号を入力すると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口に自動でつないでもらえます(参照:消費者庁「消費者ホットライン」)。
「クーリングオフの書面の書き方が分からない」「そもそも自分のケースがクーリングオフの対象になるか判断できない」といった段階でも気軽に利用でき、専門の相談員が解決のための助言を行ってくれます。
なお、188が話し中でつながらない場合は、国民生活センターの「バックアップ相談」(電話:03-3446-0999/平日10:00〜16:00)に直接かけることもできます(参照:消費者庁「消費者ホットライン」ページ)。
各自治体の消費生活センター
消費生活センターは、消費生活相談員・消費生活アドバイザーなどの資格を持つ専門の相談員が、公正な第三者の立場で対応してくれる点が特徴です。
消費生活センターが行う支援は、主に「助言」と「あっせん(事業者との交渉の仲介)」の2つです。
たとえば外壁塗装のクーリングオフであれば、通知書面の書き方や発送方法をアドバイスしてもらえるだけでなく、業者が解除に応じない場合には相談員が業者に直接連絡を取り、話し合いを仲介してくれる場合もあります。
法的な強制力はないものの、専門知識に基づいた交渉により解決に至るケースは少なくありません。
お住まいの地域の消費生活センターは、国民生活センターの「全国の消費生活センター等」から検索できます。
電話相談のほか、事前に連絡すれば窓口への来所相談も可能です。
法テラス・弁護士への相談
業者が内容証明を無視する、高額な違約金や損害賠償を請求してくるなど、交渉が難航するケースでは、弁護士の力を借りることも選択肢に入ります。
まず検討したいのが、国が設立した法的トラブルの総合案内所「法テラス(日本司法支援センター)」です。
サポートダイヤル「0570-078374(おなやみなし)」に電話すると、解決に役立つ法制度の紹介や適切な相談窓口の案内を無料で受けられます(参照:政府広報オンライン)。
さらに、収入や資産が一定額以下などの条件を満たす方は、法テラスの「民事法律扶助」制度を利用でき、弁護士や司法書士による無料法律相談を1回30分・同じ問題で3回まで受けられます。
(参照:法テラス「無料法律相談のご利用の流れ」)。
また、各都道府県の弁護士会にも消費者トラブル向けの相談窓口が設けられており、初回相談を無料または低額で受けられるケースがあります。
クーリングオフ後に次の外壁塗装業者を選ぶ6つのポイント

無事に解約できたら、次は信頼できる業者選びです。
同じ失敗を繰り返さないために、以下のポイントをチェックしてください。
- その場で契約を迫らない
— 「今日だけ」「今決めてほしい」と言う業者は避ける - 見積書に塗料名・施工範囲・下地処理・付帯部などについて明記されている
— 「外壁塗装一式」のような曖昧な表記でごまかさない - 相見積もりを嫌がらない
— 他社との比較を歓迎する業者は自信の表れ - 地域での施工実績が確認できる
— 施工事例・お客様の声が公開されている - 契約前の疑問点にわかりやすく丁寧に回答してくれる
— 専門知識を有している・誠実な対応をしてくれる - 契約書のクーリングオフ記載が適切である
— 特定商取引法に沿った契約書を用意している
外壁塗装のクーリングオフに関するよくある質問
Q1. 電話だけでクーリングオフできますか?
電話のみで済ませるのは避けましょう。
クーリングオフは、書面・メール・Webフォーム・FAXなど、証拠が残る方法で行ってください。
電話だけだと、「連絡を受けていない」「期間が過ぎていた」と業者に主張されるリスクがあります。
Q2. 工事が始まっていてもクーリングオフできますか?
工事が始まっていても、申込書または契約書の受領から8日以内であればクーリングオフできる可能性があります。
足場の撤去や原状回復にかかる費用も業者側の負担となります。
Q3. 足場を組んだ後のキャンセル料は払う必要がありますか?
クーリングオフの対象期間内なら、キャンセル料・違約金は一切不要です。
業者から請求されても、支払う義務はありません。
Q4. 契約書をもらっていない場合はどうなりますか?
法律上必要な契約書面を受け取っていない場合、クーリングオフ期間の起算が始まっていない可能性があります。
早めに消費生活センターへ相談してください。
Q5. 家族が契約してしまった場合、代わりに手続きできますか?
本人の同意のうえで、状況に応じて代理人として手続きを進められる場合があります。
高齢のご家族が訪問営業でトラブルに巻き込まれた際は、早めに消費者ホットライン188に相談してください。
Q6. クーリングオフ期間が過ぎたら絶対に解除できませんか?
契約書面の不備、業者の虚偽説明、威迫による妨害などがあれば、期間を過ぎても解除できる可能性があります。
諦めず消費生活センターに相談してください。
まとめ|一人で悩まず、まずは契約書の確認から

<本記事のポイント>
- 訪問販売や電話勧誘で契約した外壁塗装は、申込書または契約書の受領から8日以内ならクーリングオフできる可能性が高い
- 2022年6月以降は書面・メール・Webフォームなど多様な方法で通知可能
- 工事開始後・完了後でも8日以内なら解除可能で、原状回復費用は原則として業者負担
- 業者に「クーリングオフできない」と言われても鵜呑みにしない
- 8日を過ぎても、契約書面の不備・虚偽説明・威迫があれば解除できる可能性がある
- 困ったら消費者ホットライン188、消費生活センター、法テラスや弁護士へ相談を
外壁塗装の訪問営業で契約してしまったのは、あなたが軽率だったからではありません。
情報の非対称性が大きく、不安と緊急性を同時に煽られ、比較検討する時間も奪われる、そういう不利な構造のなかでの出来事です。
まずは契約書を手に取り、受け取った日付を確認するところから始めてください。
そして、分からないことがあれば専門窓口へ相談してみましょう。
所沢市や周辺エリアで外壁塗装をご検討中の方へ

最後に、私たちラパンペイントのスタンスだけ簡単にお伝えさせてください。
ラパンペイントは、所沢市や狭山市を中心に、2,700件以上の外壁塗装・リフォームに携わってきた地域密着の塗装店です。
100%自社施工で下請け業者を挟まないため、手抜き工事が起きにくい体制を整えています。
私たちは「その場で契約を決めてください」とお願いすることは絶対にありません。
外壁の現状を詳細に点検のうえ、必要な工事だけをご提案し、納得してからご契約いただく。
それが地域で長くお付き合いいただくための当然のスタンスだと考えています。
「今の契約を解除した後、どこに頼めばいいか分からない」
「一度冷静に話を聞いてみたい」
という方は、お気軽にご相談ください。
点検・見積もりは無料です。
◆お問い合わせ・お見積り
https://www.lapin-paint.com/contact
◆来店予約
https://www.lapin-paint.com/reserve
◆お電話
04-2907-5022 【営業時間】9:00-18:00(年中無休)
◆施工エリア
所沢市・狭山市・入間市・日高市・飯能市
(このエリア以外の方でもお気軽にご相談ください)